相続手続きのキホン①~全体の流れ~

Kuroshosi

今回から相続が発生した場合の基本的な手続きについてご説明していきますね。

相続が発生したら・・・

 相続が発生した場合の基本的な手続きは

  1. 相続人を確認する。
  2. 遺言書があるかを確認する。
  3. 被相続人の財産を確認する。
  4. 遺産分割協議をする。
  5. 相続登記をする。

となります。

1.相続人を確認する。

 まずは相続人を確認しましょう。
 相続人になる人は以下の人です。

  1. 被相続人の配偶者常に相続人となります)
  2. 被相続人の(被相続人よりも先に亡くなっていればその子=「代襲(だいしゅう)相続人」といいます)
  3. 被相続人の子がいなければ被相続人の
  4. 被相続人の子も親もいなければ兄弟姉妹(被相続人よりも先に亡くなっていればその子=「代襲(だいしゅう)相続人」といいます)

 各相続分は、

  • 配偶者:子=1:1
  • 配偶者:被相続人の親=2:1
  • 配偶者:被相続人の兄弟姉妹=3:1

 の割合になります。できればここまでを把握できるようにしたいですね。
 ちなみに上記相続人は法律で決まっている相続人なので「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」といいます。

2.遺言書があるかを確認する。

 遺言書は被相続人の財産が誰にどのように帰属するかにおいて大きな影響を及ぼします。遺言書には「各相続人の相続分」や「遺産分割の方法」「誰に・何を・相続もしくは遺贈する」と具体的に書かれており法定相続人や法定の相続分よりも遺言書の内容が優先されるためです。

 遺言書はその存在や保管場所を相続人が把握していれば問題ないですが、把握できていない場合には念のため保管場所を捜してみたり、公証役場に遺言書を検索してもらうなどしたほうが無難といえるでしょう。

3.被相続人の財産を確認する。

 被相続人が亡くなると同時にその財産が相続人に帰属します。その財産のことを「相続財産」といいます。

 相続財産には被相続人名義の「不動産(土地や建物)」や「預貯金」「株式」などさまざまですが、遺産分割を前提とした相続の場合は、「受取人が指定されている生命保険」など遺産分割の対象から外れる場合もあります。

 例えば、相続財産が「不動産」の場合は、被相続人の「固定資産税の課税明細書」や「名寄帳」、「登記済権利証(登記識別情報通知」などで確認することができます。

4.遺産分割協議をする。

 遺言書で指定された財産以外の被相続人の相続財産は法定相続人の共有財産となっており、各相続人で「誰が」「何を」「どれだけ」というように具体的に分けることができます。これを「遺産分割協議」といいます。

 遺産分割協議は相続人全員で合意しなければ効力が発生しません。そのため行方の知れない相続人がいる場合などはその相続人を捜す必要も出てきます。

5.相続登記をする。

 相続財産の帰属先が決まったら、その名義を被相続人から書き換える必要があります。
 例えば、相続財産が「不動産」の場合は「相続登記」をすることで名義を書き換えることができます。

 相続登記は自分ですることもできますが手続きは煩雑な部分も多いです。登記の専門家である司法書士にお任せする方法もありますので是非検討してみてくださいね。

投稿者プロフィール

川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。