特別受益と相続分について

Kuroshoshi

今回は、特別受益とその相続分についてご説明いたします。相続分は計算する必要があるので少し難しいかもしれません。

特別受益(とくべつじゅえき)とは

 特別受益とは読んで字のごとく「特別」に「受」けた利「益」のことで、被相続人から、「遺贈」を受けたり、または婚姻や養子縁組もしくは生計の資本として「贈与」を受けたりするなどした者がある場合の遺贈や贈与のことをいいます。

 特別受益を受けた者を特別受益者といい、特別受益者の相続分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格にその「贈与」の価格を加えた(これを「持戻し」といいます)ものを相続財産とみなし、民法900条(法定相続分)から902条(遺言による相続分の指定)の規定により算定した相続分の中からその「遺贈」または「贈与」の価格を引いた残額となります(民法903①)。

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最初に加えるのは「贈与」であって「遺贈」は加えません。
遺贈は被相続人が亡くなった時点の相続財産から渡されるため、まだ相続財産の中にあるからです。

 被相続人から個別に遺贈や贈与などで財産をもらった相続人がいる場合は、被相続人は「通常の相続分だけど、先に渡しておこう」という意図をもってした考えられることから、個別にもらった財産は相続財産として相続の時にあったものとして計算し、その上で各自の相続分を算出し、最後に特別受益者からそのもらった財産分を引くということをすることで、相続人間の公平を図る制度となっています。

特別受益者がいる場合の相続分の計算方法

 具体的な例を見てみないことには少し難しいかと思いますので、下記Q&Aにてご説明いたしますね。

被相続人Aの相続開始時の財産は4,000万円で、相続人は妻B、子C、子Dです。子Cに被相続人Aから生活費として2,000万円贈与されていた場合、各人の相続分はどのようになりますか。

まず、相続開始時の財産4,000万円に、生活費として贈与された特別受益2,000万円を加えた6,000万円を相続財産とみなし、これで法定相続分を計算します。

妻B・・・6,000万円×2分の1=3,000万円
子C・・・6,000万円×4分の1=1,500万円
子D・・・6,000万円×4分の1=1,500万円

ここで、子Cの特別受益2,000万円を子Cの法定相続分1,500万円から引きます。

子C・・・1,500万円-2,000万円=-500万円
→ -500万円は法定相続分の1,500万円から500万円超過してもらっていたということになります。ただし、この超過分については返還義務はないとされています。

参考条文:遺贈又は贈与の価格が、相続分の価格に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない(民法903③)。
→ この条文は裏を返すと、超えて受け取った財産を返還する義務はないと定めた規定と解されています。

 したがって各人の具体的相続分は、

妻B・・・3,000万円             →3,000万円
子C・・・1,500万円-2,000万円=-500万円 →    0円(超過分は返還義務なしのため)
子D・・・1,500万円             →1,500万円

各人の相続分を足すと4,500万円となり、もともとの相続開始時の財産4,000万円より500万円多いですね。要は500万円不足しているということです。この不足分は特別受益者である子C以外の相続人である妻B及び子Dの具体的相続分を基準に負担し合うことになっています。

具体的相続分の割合は、妻B:子D=3,000万円:1,500万円=2:1です。
超過分の500万円をそれぞれ2:1で分け、
妻B・・・333万3,333.33…円
子D・・・166万6,666.66…円
をそれぞれ負担し合いますので、最終的な相続分は、

妻B・・・3,000万円-333万3,333.33…円=26,66万6,666.666…円
子D・・・1,500万円-166万6,666.66…円=1,333万3,333.333…円

となります。

夫婦間による自宅贈与における持戻し免除の特則

 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について民法903条第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定されます(民法903④)。生前贈与があってもその分は相続財産とみなしません(=持戻しを免除しますよ)という特則です。

 20年以上長期にわたり連れ添った仲である夫婦間で自宅のような居住不動産を遺贈又は贈与する場合は、通常、相続人の中から特別にその配偶者に対して利益を与える意図があると考えられるため、持戻し免除の特則が認められています。

投稿者プロフィール

川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
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