寄与分と相続分について
特別受益と似たような概念で、寄与分というものがあります。寄与分についても相続分の計算が必要となり、少し難しくなりますが丁寧に分かりやすく説明していきたいと思います。
寄与分(きよぶん)とは
寄与分とは、共同相続人のうちの特定の者が、被相続人に生前に特別に「寄与」した「分」のことです。それを無視して法定相続分どおりに分けると、特別受益とは逆の意味で不公平です。そこで、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護などの寄与を考慮することとされました。(民法904の2①)。
寄与分がある場合の具体的な相続分の計算方法
特別受益のときは「加えた」あとに「引き」ましたが、寄与分は逆で「引いた」あとに「加え」ます。
下記の具体的な例で理解していきましょう。
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Aには、配偶者B、子C、子Dがいます。Cは、ABと共に暮らし、Aが生前営んでいた家業を手伝い、Aの維持・増加に努めました(Aの家業に寄与した額は1,000万円です)。Aが死亡し、相続開始時における財産が5,000万円であった場合、Aの財産についての各自相続分は、どうなりますか。
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- STEP1 寄与分を引く
- Aが死亡時に有している財産の価格5,000万円から、Cの寄与分1,000万円を引き「4,000万円」を相続財産とみなします。1,000万円はCの貢献がなければ本来はなかった額ですので、相続財産から引きます
- STEP2 法定相続分に従って各相続人の相続分を求める
- 4,000万円を相続財産とみなして、法定相続分に従って各相続人の相続分を求めます。
配偶者B・・・4,000万円×4分の2=2,000万円
子C・・・4,000万円×4分の1=1,000万円
子D・・・4,000万円×4分の1=1,000万円
→寄与分を有する子C以外の相続分は、配偶者Bが2,000万円、子Dが1,000万円で確定します。
- STEP3 STEP2で求めた相続分に、寄与分を足す
- 寄与分を有するCについては、STEP2で求めた「1,000万円」に、寄与分である「1,000万円」を足します。
子C・・・1,000万円+1,000万円=2,000万円
→子Cの相続分は2,000万円で確定します。
1,000万円分の寄与分はCの貢献がなければ本来はなかった額ですので、Cの相続分に加えるのが相続人間の公平にかないます。
寄与分の上限(遺贈との関係)
遺贈がされている場合、寄与分の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額を超えることができないとされています(民904の2③)。
例えば、相続財産の価格が1,000万円、遺贈が300万円だとすると相続財産の価格から遺贈の価格を控除した額すなわち、1,000万円-300万円=700万円を超えることができません。
被相続人の意思を優先するため、遺贈のほうが優先され、これに反しない範囲で寄与分を定めることができるということになります。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
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