遺言書作成のメリットについて

Kuroshoshi

今回は、遺言書の作成をおすすめする理由について述べます。「相続手続きのキホン③~2.遺言書について~」でも基本は説明しましたが、もう少し突っ込んで、遺言の意味、遺言書作成において気を付けるべきこと、遺言書作成のメリットについて書いていきたいと思います。

遺言(ゆいごん)とは何か

 遺言とは「生前最後の意思に法律効果を認め、死後にその実現を図る制度」のことをいいます。

遺言者の最終意思の実現

 遺言制度の根底にあるのは、遺言者の最終意思の実現です。人は自分の財産をどうするのかについては、原則として自由に決められますので、遺言がある場合は法定相続分ではなく遺言者の意思が尊重されます。人生最後の意思表示が遺言ですので、できる限りその意思を実現してあげようという考え方です。

遺言に書くことで法的意味を持つもの(代表的な例)

(1)相続分の指定

 遺言等がない場合の相続人の相続分(相続財産全体に対する割合のこと)は、「法定相続分」という法律に規定された相続分で決まっているのですが、遺言者である被相続人は遺言書で自由に相続分を指定することができます。

文 例

長女Aの相続分を3分の2、長男Bの相続分を3分の1とする。

(2)遺産分割方法の指定と分割の禁止

 遺言者は遺産分割の方法を決めたり、その方法を第三者にお願いすることもできます。さらには、相続開始の時から5年を超えない期間で、遺産の分割を禁止することもできます。

文 例

〇〇の土地及び同と地上の建物を長女Aに相続させる。

△△の土地及び同と地上の建物を長男Bに相続させる。

預貯金はべて妻Cに相続させる。

(3)相続財産の処分

 遺言者は、法定相続人とならない孫等の親族や第三者、団体等に対し、相続財産を遺贈(いぞう=遺言で贈与すること)することができます。

文 例

公益財団法人〇〇に、預金1,000万円を遺贈する。

(4)非嫡出子の認知(にんち)

 結婚していない男女(内縁関係)の間にできた子を非嫡出子(ひちゃくしゅつし)といいます。この場合、女(母)にとっては自分のお腹から生まれた子であるため、女(母)と子の間には法律上の親子関係がありますが、一方、男からするとその子はまだ親子関係が法律上ありません。その法律上の親子関係を発生させる行為のことを認知といいます。子の認知は遺言によってすることも可能です。認知によってその子を正式な相続人として加えることができるのです。

文 例

 遺言者は、本籍〇〇県△△市・・・・の山田花子(令和〇年〇月〇日生)を認知する。

(5)相続人の廃除及びその取消し

 廃除は相続手続きのキホン②~1.相続人の確認~でも少し述べましたが、遺言によってもすることができます。廃除は家庭裁判所に申立てをおこない認定してもらう必要がありますので、なぜ廃除をしたいのかという理由(具体的な状況等も含め)をきちんと遺言書に書いておくとよいでしょう。ただし、廃除が認められても、廃除された元相続人に子がいる場合は、その子に代襲相続されますのでご注意ください。

文 例

遺言者は、遺言者の長男Aを推定相続人から廃除する。なぜならば、・・・(以下、理由を具体的に)。

(6)遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)の指定又は委託

 遺言の執行(しっこう)とは、遺言書の記載に従った財産の取得を行わせたり、不動産の名義変更登記、預貯金の解約・分配等の手続き等のことをいいます。原則として相続人が行いますが、例えば遺言書に「愛人に遺贈する」など書かれている場合、相続人が「そんなこと認められるか!」と思うものもあります。この場合、遺言者からすると相続人に任せるのは不安ですよね。そんなときに、遺言の執行の手続きをおこなう「遺言執行者」を指定しておくことができます。また、遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます(民法1006条①)。遺言執行者に指定される第三者は、難しい手続きもありますので弁護士や司法書士であることが多いようです。

文 例

1.遺言者は、本遺言の執行者として、次の者を指定する。

 住所 ・・・・
 職業 ・・・・
 氏名 乙山三郎
    昭和〇年〇日生

遺言書作成において気を付けるべきこと

形式面に注意

 遺言者が亡くなったあとは遺言書を作成した本人に直接確認できません。遺言は、原則として単独で行うことのできる法律行為であって契約のように相手がいるわけでもありません。そのため遺言がちゃんと有効になるための要件と形式が細かく法律で規定されています(よく「遺言は要式行為」と言われます)。どのような遺言書の内容であれば法的に有効な意味をもつのかを特別に規定しているのです。そのため、遺言書作成にあたっては形式面を特に注意して作成すべきといえます。

タイムラグに注意

 遺言は、作成した時点と実際に効力が発生する時点(相続発生時)にタイムラグがあります。例えば、遺言を書いた時点では配偶者に財産を多く遺そうと思って遺言書を作成していても、実際に相続が発生した時には配偶者がすでに亡くなっているようなケースでは、その内容を実現できなくなってしまいます。

 そのため、遺言を作成するにあたっては「まず配偶者に相続させ、仮にその者がすでに亡くなっていればこうする」というように場合分けをして作成をすることが重要です。

遺言書作成のメリット 

 遺言は、被相続人のみが行うことのできる、法定相続分を変更したり、遺贈によって財産の取得者を自由に変えることのできる唯一の手段です。遺言に関し法律上意味があるのは、相続財産の帰属や認知・相続人廃除といった身分行為に関する事項など法律に規定されている事項に限ります。ただし、亡くなった被相続人の生前の思いを相続人たちに伝えることによって、被相続人の気持ちを汲んでもらって相続紛争を少しでも防止するという、事実上の役割が期待できることもあります。
 遺言は、遺言者の意思をしっかり伝えることのできる大切な機会ですので、自身の気持ちを伝えることもまた重要な役割を果たすのです。

投稿者プロフィール

川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。