相続における遺留分について①

Kuroshoshi

今回から何回かに分けて遺留分(いりゅうぶん)という相続に関する話をします。ちょっと聞きなれないですよね。どのようなものなのでしょうか。

遺留分(いりゅうぶん)とは

 遺留分とは、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の取得を一定範囲の法定相続人(=「遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)」といいます)に保障することにより、相続人の生活を保障することを目的とした制度です(民1028)。

 例えば、被相続人が遺言で「愛人にすべての財産を遺贈する。」と残しており相続人に何も残らないとなると、相続人からすれば「私の分はどうなるのよ!」となるでしょう。そんなとき相続人は「私には遺留分があるんだから」と、愛人に対して遺留分に相当する金銭の支払請求、すなわち遺留分侵害額請求を行うことができます。

遺留分権利者全員の遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の種類ごとに異なっており、以下のとおりとなっています。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
    (直系尊属=ちょっけいそんぞくとは、被相続人の親などのことです。)
  2. ❶以外の場合、相続人の財産の2分の1
  3. 被相続人の兄弟姉妹(およびその代襲者=おい、めいなど)には、遺留分はありません

 これは、「3分の1」または「2分の1」が、生活保障として遺留分権利者全員の遺留分とされるということです。これに「遺留分権利者の法定相続分をかけたもの」が、各遺留分権利者の遺留分の割合となります(民1042②)。

各遺留分権利者の遺留分の割合

遺留分権利者全員の遺留分の割合(上記❶または❷) × 遺留分権利者の法定相続分

具体的な遺留分の割合の計算方法

 遺留分の割合について、下記の具体的なケースに照らしてみていきましょう。

直系尊属である父と母のみが相続人である場合、父の遺留分の割合はどうなりますか。

まず、遺留分権利者全員の遺留分の割合を求めます。
直系尊属である父と母のみが相続人であるので、遺留分権利者は父と母となり、上記❶に照らすと遺留分権利者全員の遺留分は3分の1です。

これに各遺留分権利者の法定相続分である2分の1をかけます。すなわち父の遺留分の割合は「3分の1×2分の1=6分の1」となります。

配偶者と子が相続人である場合、配偶者の遺留分の割合はどうなりますか。

まず、遺留分権利者全員の遺留分の割合を求めます。
配偶者と子が相続人である場合、遺留分権利者は配偶者と子となり、上記❷に照らすと遺留分権利者全員の遺留分は2分の1です。

これに各遺留分権利者の法定相続分である2分の1をかけます。すなわち配偶者の遺留分の割合は「2分の1×2分の1=4分の1」となります。

遺留分額の求め方

 具体的な遺留分額については、遺留分算定の基礎となる財産に対し、上記の遺留分の割合をかけて求めます。

遺留分額の算定式

遺留分額 = 遺留分算定の基礎となる財産 × 各遺留分権利者の遺留分の割合

 「遺留分算定の基礎となる財産」は以下の計算式によって求めます。

遺留分算定の基礎となる財産の算定式

遺留分算定の基礎となる財産 = 死亡時のプラスの財産 + 贈与した財産の価額 - 債務の全額

 計算があるとちょっと細かいと感じると思いますが、理解しやすくするため次回から具体例に当てはめてみてみていきましょう。

投稿者プロフィール

川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
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