相続における特別の寄与について
相続における寄与分については寄与分と相続分についてという記事でお話ししましたが、相続人にしか認められませんでした。今回は相続人以外に認められるようになった「特別の寄与」という制度をみていきたいと思います。
特別の寄与(とくべつのきよ)とは
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるとされています(民1050①)。
従来の民法では、寄与分は相続人にのみ認められており、相続人以外の者、例えば相続人の妻が相続人の父母の介護をしていた場合でも、妻自身は相続人ではないことから、相続分はもちろん寄与分さえも認められません。しかし、それではあまりに不公平です。そこで今後さらに少子高齢化が進み、相続人以外の者から療養看護を受けるケースが増加することが予想されることもあり、平成30年の民法改正で、新たに上記の「特別の寄与」を認める制度が創設されました。
特別寄与者
特別寄与料の支払を請求できるのは、以下の者を除いた親族です(民1050①)。
- 相続人
- 相続放棄をした者
- 相続欠格者
- 被排除者
要は「①相続人と②~③相続人となりえた者」を除いた親族ということになります。
特別寄与者は相続人ではありませんので、相続できるわけではなく、遺産分割協議にも参加しません。あくまで金銭の支払を請求できるだけです。
特別の寄与の評価の方法
まずは、協議で特別寄与料を決定します。寄与分と同じく、療養看護や労務の提供をどの程度評価し特別の寄与の額とするかは難しいところですので、協議が調わない場合の特別寄与者による家庭裁判所への協議に代わる処分の請求権が認められています(民1050②)。
当該請求権に関する期間の制限として、相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときは当該請求をすることができないとされています(民1050②ただし書)。長期にわたって請求を認めると相続の解決が長期化してしまうということを避けるためにも、かなり短い期間制限となっています。
特別寄与料の上限(遺贈との関係)
遺贈がされている場合、特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価格から遺贈の価格を控除した残額を超えることができないとされています(民1050④)。
例えば、相続財産の価格が1,000万円、遺贈が300万円だとすると相続財産の価格から遺贈の価格を控除した額すなわち、1,000万円-300万円=700万円を超えることができません。
被相続人の意思を優先するため、遺贈のほうが優先され、これに反しない範囲で特別寄与料を定めることができるということになります。ここは寄与分と同じですね。
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
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