子供がいない場合の相続について
今回は、子供がいない場合の相続について気をつけておいたほうが良い点について述べたいと思います。手続き的な難しい話というよりは心構え的なところが大きいかもしれません。
目 次
子供がいない場合の相続の法定相続人
子供がいない場合は、相続は配偶者が常に相続人となり、被相続人の親など(直系尊属)がいればその親が、いなければその兄弟姉妹(すでに亡くなっていれば甥(おい)、姪(めい))が相続人となります。
法定相続分はそれぞれ
・配偶者:直系尊属 = 2:1
・配偶者:兄弟姉妹 = 3:1
となります。
ここは以前お話した相続の基本となりますのでぜひ知っておきたいところです。
子供がいない場合の相続において気を付けておきたいこと
では、実際に子供がいない場合に気を付けておけばよいと思われる点をいくつか挙げてみたいと思います。
財産の処分について話し合いをしておく
残された相続人が相続手続きに奔走しなければならなくなるので、どこにどんな財産があるのか、配偶者以外に法定相続人がいるのか、等についても、きちんと書面に残しておくか、話し合い、相続人となる者(特に配偶者)に気持ちを伝えておくことは、残された方に対する配慮となりますね。
配偶者居住権の活用
配偶者以外に法定相続人がいるケースでは、残された配偶者が被相続人の死亡時に住んでいた建物を亡くなるまで又は一定の期間、無償で使用することができる「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」を設定しておくことで、残された配偶者の方の生活を安定させることができます。
なお、配偶者居住権については別途、改めて記事を設けたいと思います。
配偶者もおらず、兄弟姉妹のみがいる相続
例えばAさんが現在独身で、両親がすでに亡くなっている場合、Aさんの相続人はその兄弟姉妹のみとなります。もっとも知らないところでAさんが認知している子供がいる可能性も考えられます。その場合は、Aさんの全財産は当該子供が相続することになりますので、可能であれば、生前Aさんにその旨の確認をしておきたいとこです。
難しければ、Aさんが亡くなった後に、戸籍を取得して確認しましょう。仮に認知した子供がいればその旨の記載があります。)
異母兄弟がいた場合の相続
上記の兄弟姉妹が相続人となる場合で異母兄弟がいた場合、実は異母兄弟も相続人となります。その場合の異母兄弟の相続分は兄弟姉妹の2分の1です(民第900④)。例えば下記の場合、
-
父親と後妻の間に子供ABがおり、父親と離婚した前妻の間に子供Cが一人います。父親と後妻(死亡時の妻)はすでに死亡しており、父親と後妻の間に生まれた子供Aが死亡しました。Aに配偶者はいません。
被相続人Aには3,000万円の相続財産がありますが、この場合の相続人と相続分はどうなりますか。 -
Aに両親や子供、配偶者がいないため、相続人は両親が同じ兄弟のBと、異母兄弟のCの二人です。異母兄弟Cの法定相続分は、両親が同じ兄弟Bの2分の1です。BとCの相続分は、次のように求められます。
【Bの相続分】
3,000万円×2/3=2,000万円
【異母兄弟Cの相続分】
3,000万円×1/3=1,000万円
となります。Aさんからすれば異母兄弟とは交流が少ない場合が多いでしょうから 仮に自分の両親に離婚歴があり、前婚で子供がいる場合には、その人数や連絡先等も分かるようにしておいたほうが、何かあったときに慌てずに済むかと思います。
自分の財産を異母兄弟に相続させたくない場合
上記QAの例で、異母兄弟のCさんがAさんと全く交流もなく、父親の葬式でだけ会っただけだった場合、Aさんからすれば「自分の財産を相続させたくない!」と思うのも不思議ではないと思います。そこで、自分が財産を相続してもらいたい人に財産が渡るよう、遺言書を作成(【遺言書作成のすすめ】参照)しておくことをお勧めします。兄弟には遺留分(【相続における遺留分について①遺留分権利者全員の遺留分の割合】参照)がありませんので、遺言書を作成しておけば、遺留分を請求される心配もなくなります。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
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