民事信託(家族信託)について

Kuroshoshi

今回は「民事信託」についてお話します。柔軟な財産の管理・承継手法として最近良く耳にする方も多いかもしれませんが、どのような制度なのでしょうか。

民事信託(家族信託)とは

 民事信託(みんじしんたく)とは、委託者(いたくしゃ=お願いする人)の財産について、目的を定めて所有権等の権利を受託者(じゅたくしゃ=お願いされる人)に移転し、受益者(じゅえきしゃ=利益を受ける人)のために管理・処分その他の行為を任せる手法のことをいいます(信託2①)。日本で活用されている信託は、ほとんどが委託者=受益者となる信託です。
 また、財産の管理や処分を信頼できる家族に任せるケースが多く、その場合の民事信託は家族信託と呼ばれています。

民事信託(家族信託)が活用される場面

 民事信託(家族信託)は、以下のような場面で活用されることが多いです。これらの場面で民事信託を活用することで、財産の管理や相続に関する悩みを解決する手助けとなります。

1.二次相続に民事信託(家族信託)を活用する

 例えば、自分が亡くなった後に特定の財産を配偶者に相続させ、その後配偶者が亡くなったらその財産を子に相続させたい場合に活用できます。

 遺言では、遺言者の死後に財産を承継する者を定めることはできますが、財産を承継した相続人又は受遺者に対して、財産の利用方法などを指定しても法的に拘束することはできず困難であるされているところ、民事信託(家族信託)によってその困難を解消できます。

2.認知症対策に民事信託(家族信託)を活用する

 高齢になり判断能力が低下した場合に備えて、子に資産運用を任せることができます。

3.障がいを持つ子のために民事信託(家族信託)を活用する

 知的障がいを持つ子がいる場合、自分の死後に金銭面で面倒を見てくれる人を決めておくことができます。

4.死後の財産管理

 自分の判断能力が失われたあとや死後に、財産を有効に活用することができます。

5.不動産の収益管理

 特定の者の生活費や療養費に充てるために、不動産の収益を管理することができます。 

民事信託(家族信託)のメリット

 民事信託(家族信託)のメリットは、信託契約等の定めにより、柔軟に受託者の財産管理方法や、死後の財産の承継について定めることができることです。成年後見制度では実現の難しい(例えば、不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要など)積極的な資産活用を図るために信託を利用する方法や、事業承継のために株式を信託する方法などがあります。

 信託を用いることで、例えば以下のような、委託者の死亡後の財産の柔軟な承継を図ることができます。

ア 遺言代用信託

 遺言代用信託(ゆいごんだいようしんたく)とは、「受益者の死亡によって、他の者が受益権を取得する」旨の定めのある信託のことです。つまり、信託が遺言の代わりになる、というものです。遺言で受益権を遺贈した場合と類似の効果を得られます。

イ 受益権は相続され遺産分割の対象となる

 受益者が死亡した場合に、受益権はどうなるのかというと、特に定めを置かなかった場合は、一身専属的な性質を有するものを除いて、受益権は相続され、遺産分割の対象となります。

ウ 委託者の死亡による信託の終了

 委託者が死亡したら信託の終了する、とすることもできます。この場合に、「帰属権利者等の定め」を置くことで、財産の清算手続き後、残余財産を帰属権利者等に承継させることもできます。

民事信託(家族信託)のデメリット

 民事信託(家族信託)は、柔軟な財産の管理・承継を可能にする仕組みであり、将来の不安を軽減を軽減する有効な手段ではありますが、それだけですべての悩みや課題を解決することは困難です。メリットだけでなくデメリットも理解しておきましょう。 

受託者の責任と負担が大きい

 財産の管理・運用は、受託者に大きな責任と負担が伴うほか、専門的な知識や経験が必要な場合もあります。

受託者が見つからない可能性

 信頼できる家族がいない、または誰もがその役割を担いたがらない場合、信託の実行が難しくなることがあります。

親族間のトラブルにつながる可能性

 信託内容に不満を持つ親族がいたり、財産分与が不公平だと感じる人がいる場合、親族間のトラブルに発展する可能性があります。

費用がかかる

 信託契約の作成や手続き(不動産の場合「所有権移転及び信託の登記」が必要となります)には、専門家に相談や手続きを委託した場合の費用がかかります。

信託できない財産がある

 「農地」や「年金受給権」、「預貯金口座」は信託できないとされています。また、「上場株式・有価証券」は金融機関によって取扱いが異なります。「生命保険の受給権」は事例がほとんどなく、また、「担保権付の不動産」は金融機関との約定上困難な場合があります。

相続税対策としては期待できない

 税務的な分野なので司法書士は限定的なことは言えないのですが、一般的に直接的な相続税の節税効果は期待できないとされています。

身上監護は含まれない

 法定代理人として身上監護の権限を行使することはできません。したがって、虐待対応や法定代理人として保険金の請求、訴訟などを行うことはできません。

他の制度との併用も考える

 身上監護のニーズに対応するためには、法定後見任意後見などと民事信託(家族信託)との併用も考えなければなりません。

以上、民事信託(家族信託)について主にメリット・デメリットをご説明しました。
手続についてわからないことや、不安・悩みなどがありましたら、川崎の司法書士黒坂事務所までお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。