「住民となった年月日」「住所を定めた年月日」「住所を定めた届出年月日」「年月日転入・転出」→いつ住所を移転(変更)したの?川崎の司法書士が解説します。

司法書士
黒坂浩司

今回の記事は「住民票の見方」についてです。
例えば「所有権登記名義人住所変更登記」(いわゆる「名変」)をする場合などに、どこをどう見ればよいかわからないときの一助けとなれば幸いです。

所有権登記名義人住所変更登記とは

 例えば、不動産の所有権移転登記登記をするときに、登記名義人の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は、その移転登記の前提として、登記上の住所を現在の住所に変更する(一致させる)「所有権登記名義人住所変更登記」(司法書士業界では「名変(めいへん)」といわれたりします)をする必要があります。

 法務局に対して登記申請をした際、登記官は、本人である登記名義人が登記申請をしているかを審査します。氏名は一致していても登記上の住所と異なる人物が登記申請をした場合は同一人物とは判断されず、却下されてしまいます。そうならないために登記上の住所から現在の住所に変更したという証拠(「住民票」や「戸籍の附票」)を添付して、「登記上の人物と同一人物ですよ~」ということを証明する必要があるのです。

住民票を見ても住所移転年月日についての記載がいくつかある…。いつ住所を移転(変更)したことになるの?!

 所有権登記名義人住所変更登記は「●年●月●日住所移転」という登記原因になるのですが、その年月日をいつにしたらよいか、住民票を見ても良くわからない記載であることがあります。

 例えば、「住民となった年月日」「住所を定めた年月日」「住所を定めた届出年月日」「年月日転入・転出」などです。私も最初これを見たときは「どの年月日を書いたら良いの~!?」と戸惑いました。

結論:どの年月日を書いたら良いか

結論から申し上げますと「登記名義人住所変更登記」を申請する場合に書くべき年月日は

「住所を定めた年月日」

を書くようにしましょう。

以下、それぞれ解説していきます。

  • 住民となった年月日
    住民となった年月日とは、その「住民票が初めて作成された日」を表しています。
  • 住所を定めた年月日
    住所を定めた年月日とは、その「住民票に記載されている住所に住所を定めた(その住所に移転した・その住所に変更した)年月日」を表しています。
  • 住所を定めた届出年月日
    住所を定めた届出年月日とはその「住民票の住所変更を役所に届け出た年月日」を表しています。
  • 年月日転入・転出
    転入とは「市区町村外からその市区町村内に移転すること」をいい、転出はその逆です。その年月日を表しています。

住民票一つとっても見方がいくつかあってわかりづらいですよね。

そんなときに思い出して見に来てみてもらえるようなブログ&コラムにしていきたいです。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿者プロフィール

川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎の司法書士 黒坂浩司
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。