遺贈について
これまでも何度か出てきましたが、遺贈とはそもそも何なのか、遺贈の種類、遺贈と贈与・死因贈与の違い等、少し細かな部分も説明していきたいと思います。
遺贈(いぞう)とは?(相続との違い)
遺贈とは、遺言によって無償で相続財産を与えることをいいます(民964)。原則として民法に定める相続人が民法の定める割合による相続分に従って遺産を相続し、分割することになっていますが、相続とは異なり、相続人だけでなく相続人以外の者(例えば愛人、団体など)に相続財産を承継させることもできるのです。
遺贈を受ける者を受遺者(じゅいしゃ)といいます。受遺者には相続人や相続人以外の者(例えば愛人やユニセフなどの団体など)がなることができます。
遺贈の種類
遺贈には下記2つの種類があります。
- 包括遺贈(ほうかついぞう)
例えば「全財産の2分の1をAに遺贈する」というように、相続財産を相続分のようなかたちで割合で遺贈することをいいます。遺贈を受けた者を「包括受遺者(ほうかつじゅいしゃ)」といいます。
割合で承継するので、権利だけではなく義務も承継します。 - 特定遺贈(とくていいぞう)
例えば「甲土地をBに遺贈する」というように、特定の相続財産を遺贈することをいいます。遺贈を受けた者を「特定受遺者(とくていじゅいしゃ)」といいます。
受遺者の地位
遺贈を受けた者を「受遺者(じゅいしゃ)」といいますが、包括受遺者と特定受遺者で受遺者としての地位は異なってきます。
- 包括受遺者の地位
包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有します(民990)。上記のとおり相続財産を相続分のように割合で遺贈を受けますので、相続人とほぼ変わりません(全く同じではなく異なる部分もあります)。 - 特定受遺者の地位
特定受遺者は、贈与の受贈者とほぼ同じ地位となります。上記のとおり特定の相続財産の遺贈を受けるからです。
遺贈と死因贈与との違い
死因贈与とは
遺贈と似たような概念で、死因贈与(しいんぞうよ)というものがあります。
死因贈与とは、贈与者が死亡することによって効力を生じる贈与のことをいいます。遺贈も死因贈与も、財産をあげようとする者が死亡すると効力が発生する点は同じですので、死因贈与については「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用(じゅんよう=同じように適用するということ)する」(民554)という規定があります。
死因贈与と遺贈はなにが違うのか?
死因贈与は、契約行為であり、贈与者が生前に受贈者との間で、特定の財産について自らの死亡を景気に効力が生じる贈与契約を締結することによって成立します。契約ですので、相手方がいますし、遺言のように形式にとらわれず口頭でもできます。また、18歳になっていなければ法定代理人の同意が必要となります。
一方、遺贈は単独行為であり遺言者が15歳になっていれば単独で有効に一人でできますし、遺言の形式でする必要があります。
死因贈与契約が締結されている場合に贈与者が死亡すると、死亡時点で贈与契約の効力が生じ、対象とされている財産の所有権は受贈者に移転することになります。この場合、死因贈与契約の対象となっている財産は、相続人に承継されず、相続人は受贈者に所有権移転する義務を負うことになります。
ちょっと細かくてわかりにくいですね。
まず相続が発生した場合にやるべきことは、死因贈与契約があるかないか、その内容を確認するようにしましょう。どうしてもわからない場合は専門家である司法書士に相談してみてください。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
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