住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消について
今回は、住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消の対処方法についてご説明いたします。
金融機関から「抹消書類」を受け取ったら・・・
ようやく「住宅ローンを完済して一息ついた!」と思っていたら金融機関から「抵当権の抹消はお客様でよろしくお願いします。」と抹消書類を受け取って「どうしたらよいかわからない・・・」というときがあるかと思います。
そんなときの対処方法については下記2点となります。
- とりあえず自分でやってみる(本人申請)
- 専門家(司法書士)にお願いする
1.とりあえず自分でやってみる(本人申請)
「時間もあるし自分でやってみるか」という方もいらっしゃるかと思います(以下、「本人申請」といいます)。
一般的な抵当権抹消に必要な添付書類は下記になります。
- 登記原因証明情報(抵当権解除証書や抵当権設定契約書に解除の文言があるもの)
- 登記識別情報(または登記済証)
- 会社法人等番号(法人が申請人の場合)
- 代理権限証明情報(=委任状のこと)
あとは自分で登記申請書を作成して管轄の法務局に提出をするだけなのですが、申請書の書き方やどこの法務局に提出するのかなどの詳細は今回は割愛させていただきます。
法務省のウェブサイトを参照しながら作成し、わからないところは法務局に直接聞くこともできます(事前予約制)。ただ、複雑な部分もありますので今後の記事で掲載させていただきたいと思っています。
2.専門家(司法書士)にお願いする
「時間もないし専門家にお願いしよう」や「自分でやってみたけど結局わからない」という方もいらっしゃるかと思います。
そんな時はぜひ登記の専門家である司法書士にお願いしてみてください。当事務所でも承っております。
お気軽にご相談くださいね。
投稿者プロフィール
-
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 日常業務2024年11月13日業務日誌始めました。~川崎アゼリア相談会~
- 相続2024年9月26日相続関係説明図について
- 相続2024年9月24日法定相続情報証明制度について
- 相続2024年9月20日相続人がいない場合の財産について