法定相続情報証明制度について
今回は、戸籍が多くなった場合に相続登記や金融機関に「戸籍の束」をその都度提出するのに代えて提出すればよいという法定相続情報証明制度についてお話します。
目 次
法定相続情報証明制度とは
法定相続情報証明制度とは、法務局に戸籍謄本等と相続関係説明図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその説明図(法定相続情報一覧図)に認証文を付したものを交付してもらえる制度のことをいいます。
法定相続情報証明制度のメリット
この制度によって取得した認証文付法定相続情報一覧図は、不動産登記だけでなく、銀行などの相続手続にも利用することができます。認証文付法定相続情報一覧図を相続登記の各不動産管轄法務局、各金融機関に提出することにより、毎回その都度戸籍謄本の束全ての提出をする手間を省略することができます。
また相続登記をする際、法定相続情報一覧図に相続人の住所の記載がある場合は、「相続人の住民票の写し」も不要になります。
法定相続情報証明制度を利用できる人
本制度を利用できる人(申出人となることができる人)は、法定の相続人です。また、被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合は本制度を利用することができません。
認証文付法定相続情報一覧図を取得するために必要な書類
認証文付法定相続情報一覧図を取得するために必要な書類は、以下のとおりです。
- 申出書
- 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の現在戸籍(全部事項証明書)
- 申出人の本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードのコピーもしくは住民票の写しなど)
- 相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に住所を記載する場合)もしくは戸籍の附票
- 委任状(代理人にお願いする場合)
- 法定相続情報一覧図(戸籍謄本等をもとに作成します)
申出先(提出先)の法務局と手数料
申出先(提出先)の法務局は、
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
を管轄する法務局です。
手数料は無料です(郵送取得の場合は郵送料がかかります)。
相続登記で使える法定相続情報番号って?
従来は、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)を登記申請書に添付して申請する必要がありましたが、令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することで、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。
この「法定相続情報番号」とは、法定相続情報を識別するために登記官によって付される番号をいい、法定相続情報一覧図の右肩に記載されます。
以上、法定相続情報証明制度について概要を説明しました。詳細は法務省ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.htmlをご参照ください。
法定相続情報証明制度の申出については専門家である司法書士が代理でもすることができます。何かわからないことがありましたらお気軽に司法書士黒坂事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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