相続登記の義務化について
今回は、相続登記の義務化についてお話します。令和6(2024)年4月1日より相続登記が義務化されました。どのようになるのでしょうか。
相続登記の義務化とは
令和6(2024)年4月1日から、相続により不動産を取得した場合、相続登記を行うことが法律で義務付けされました。具体的には、相続開始(被相続人が亡くなった日)または、自分が相続人であることを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記の手続きを行う必要があります。
もし、遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に登記を行わなければなりません。
相続登記の義務に違反した場合
相続登記の義務に違反した場合(相続登記が期限内に行われない場合)は、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が課される可能性があります。
相続登記の義務化の背景と目的
以下の背景と目的により、相続登記は義務化されました。
- 所有者不明土地の増加防止
相続登記が行われないと不動産の所有者が不明になり、土地の有効活用が難しくなるなどの問題が生じます。 - 社会全体の安心安全確保
相続登記が行われないと公共事業や民間取引の障害となり、地域の環境悪化を引き起こすことがあります。所有者が明確化されることで、不動産取引の円滑化や災害時の対応などがスムーズになります。
相続登記義務化の対象
相続登記義務化の対象となるのは、以下の2つに分かれます。
- 2024年4月1日以降に相続が発生した場合
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に手続きが必要です。 - 2024年4月1日より前に相続が発生した場合
相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに手続きが必要です。
相続登記の手続きと流れ
一般的な相続登記の手続きと流れは以下のとおりです。
- 相続人の確認
まず、相続人を確定します。 - 遺産分割協議
遺産分割が必要な場合、相続人間で遺産分割の話し合いを行います。 - 登記申請書の作成
必要な書類を準備し、登記申請書を作成します。 - 法務局への提出
管轄の法務局に登記申請書を提出します。
相続登記の手続きに必要なもの
相続登記の手続きに必要な一般的なものは以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、全部事項証明書(登記簿謄本)など
- 相続人の戸籍謄本、実際に不動産を取得する相続人の住民票など
- 遺産分割協議書(遺産分割が必要な場合)、相続人の印鑑登録証明書など
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、必要な書類の作成や法務局への手続きを代行します。
相続登記の相談先は司法書士へ
手続きがわからない、サポートが欲しいといった場合は、専門家である司法書士までご相談することをお勧めします。当事務所でも無料で相談を承っております。どうぞお気軽にご相談くださいね。
お気軽にお問い合わせください。044-400-0508受付時間 9:00-18:00 [ 土日祝除く ]
事前予約にて時間外・土日祝日対応可
また、法務局でも、登記手続きに関する案内を行っています(事前予約制)。
詳しい情報や具体的な手続きについて、法務省の特設ページや法務局のウェブサイトをご覧ください。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。
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