【改正】株式会社代表者の住所一部非表示について
株式会社の代表者はその会社の登記事項証明書に個人の住所がすべて記載されていますが、令和6年(2024年)10月1日より、その住所の一部を非公開とすることのできる措置が開始されます。どのような内容なのでしょうか。
目 次
代表取締役等住所非表示の措置とは
令和6年(2024年)10月1日から、株式会社の登記事項証明書などにおいて、代表取締役や代表執行役、代表清算人の住所の「一部」を非表示にすることができる(以下、「住所非表示」といいます)ようになります。
「一部」非表示というのは、住所の市区町村までの情報のみが表示され、番地や建物名は非表示となるということです。
この措置は、個人情報保護の観点から注目を集めています。
なぜ代表取締役等は住所が登記されているのか
代表取締役等の個人の住所は登記されているのですが、なぜ登記されているのかというと、以下のために活用されているからです。
- 責任追及のため
訴訟などの際に、代表取締役等の住所が明確であることで、責任を追及する際の実効性を確保することができます。 - 信用情報の一部として
新規取引を開始する前に、代表取締役の住所を確認することで、会社の信用情報の一部として利用されます。 - 連絡先として
登記懈怠(登記の申請を怠ること)などの際に、過料(かりょう=金銭を徴収する罰則のこと)の通知先として利用されます。
住所非表示のメリットとデメリット
住所非表示のメリットは、以下のとおりです。
- 個人情報保護
代表取締役等のプライバシー保護につながります。 - 起業の促進
個人情報保護が図られることにより起業の促進につながります。 - 安全対策
不審な人物からのアプローチを減らす効果が期待できます。
デメリットは、以下のとおりです。
- 取引への影響
金融機関からの融資や不動産取引など、住所が必要な手続きに一定の影響が生じる可能性があります。 - 信頼性の低下
一部の取引相手から信頼を得られない可能性があります。
住所非表示の内容と手続き
住所非表示の手続きは、法務局への申請が必要です。
- 対象
株式会社の代表取締役、代表執行役、代表清算人 - 表示範囲
市区町村までとなります(東京都は特別区、政令指定都市は区 まで)。
ex.東京都千代田区、川崎市川崎区 - 申請のタイミング
代表取締役等の住所が登記すべき事項に含まれる登記申請時に限られます。 - 書面の添付※
①株式会社の実在性を証する書面
②代表取締役等の住所等を証する書面
③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
を申請時に添付する必要があります。(※ただし、上場会社の場合は必要書面が簡略化されます。)
住所非表示に当たっての注意事項
上記のデメリットもありますので、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討をすることが必要です。
また、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があります。さらには、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
非表示にした住所は必要な場合は表示・提供できる
現在の住所表示の趣旨により、以下の必要な場合は、非表示とした住所は表示・提供できます。
- 代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出があった場合:いつでも申出可能(登記申請時でなくとも可)
- 株式会社の本店所在場所における実在性が認められない場合
- 上場会社でなくなったと認められる場合(変更登記申請時に申出すれば非表示とすることは可能)
- 官公署からの請求等があった場合:住所の情報を提供することがあります。
- 利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧することができます。
以上、株式会社の代表取締役等の住所非表示措置について概要を説明しました。なお、詳細は法務省のホームページに記載されていますので、ご参照いただければと思います。
なにかわからないことがありましたら、登記の専門家である司法書士黒坂事務所までお気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
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