遺言書の検認手続きとは?川崎の司法書士が解説します。
遺言書が見つかって封がしてある場合、勝手に開けないようにしましょう。亡くなった本人自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」(「けんにん」と読みます)の手続きが必要になります。どのような手続きなのでしょうか。
目 次
遺言書が見つかった!封がしてあるけど、開けてしまっても良いの?
家族が亡くなり、遺品を整理していたら亡くなった本人の自筆で書かれた「遺言書」が見つかりました。「何が書かれているのだろう・・・。」思わず開けてしまいたくなりますよね。
でも開けないようにしましょう。
じゃあ、遺言書が見つかった場合どうしたらよいの?
亡くなった本人の自筆と思われる「遺言書」が見つかった場合は、亡くなった本人の住所地を管轄する家庭裁判所で遺言書の「検認(けんにん)」手続きをとる必要があります。
遺言書の「検認」とは?
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書を相続人が立会いのもと開封する手続きのことをいいます。
もう少し詳しくいうと、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
つまり、遺言書を開けてしまうと、その中身を偽造・変造される恐れがあるので、その前にちゃんと家庭裁判所の手続きをして、それらを防止しましょう、ということですね。
遺言書を開けてしまった!無効になったらどうしよう・・・
遺言書を開けてしまっても遺言書自体がただちに無効となるわけではありません。ただ、遺言書の中身を偽造・変造される恐れを防止するために家庭裁判所で検認手続きをするという趣旨ですので、家庭裁判所で検認の手続きをとった結果、遺言書の方式を満たさなくなるとして無効になってしまう場合があり得ます(最高裁平成6年6月24日第2小法廷判決・集民172号733頁参照)。
できるだけ早めに家庭裁判所に遺言書の検認の申立てを行うようにしましょう。
検認手続きが要らない遺言書がある?
公証人立会いのもと作成された「公正証書遺言」や、「法務局保管制度を利用した自筆証書遺言」は検認手続きが不要となります。
検認手続きは意外と時間と手間がかかります、遺言書を作成する際、相続人にできるだけ手間をかけさせたくない、という想いのある方には、費用はかかりますがより確実で検認も不要な「公正証書遺言」の作成をご提案させていただいております。
以上、遺言書が見つかった場合の検認手続きについて簡単に解説しました。
手続きがわからない、開封してしまってとても不安だ、という方がいらっしゃったら身近な専門家の司法書士までご相談ください。お客様に寄り添い、丁寧な対応を心がけておりますのでご安心ください。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者プロフィール
-
川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
お客様の悩みに寄り添い、身近な法律・登記の専門家としてその解決に向けたお手伝いをさせていただきます。困ったことがありましたらどうぞお気軽にご相談ください。