遺言の撤回と拘束力について
今回は、遺言の効力についてお話ししたいと思います。遺言の内容がおかしい場合に遺言の効力はどうなるのか、また、遺言の内容に従わなければならないのかについては気になるところかと思われます。
目 次
遺言を撤回することは可能か
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます(民1022)。一部の撤回でもOKです。
この撤回することができる者は遺言者に限られ、他人による代理ではできず、また他人による同意は不要です。また、撤回に関して特にいつまでにしなければならないという期限もありません。
遺言の撤回はとにかく自由!
遺言の撤回はとにかく自由です。理由も特に不要です。
遺言者の人生最後の意思を実現するという遺言の趣旨によるものだからです。
遺言の撤回の方法
意思表示による遺言の撤回の場合
遺言の撤回は、遺言の方式によって行わなければなりませんので、口頭ではできません。
ただ、撤回される遺言の方式と撤回の方式が異なっても構いません。例えば、遺言を「自筆証書遺言」で作成していた場合に「公正証書遺言」で撤回するのはOKです。
みなし撤回(法定撤回)による撤回の場合
前の遺言が後の遺言と異なる場合、その異なる部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民1023①)。法律で「撤回したものとみなす」と規定されているため、法定撤回(ほうていてっかい)ともいわれています。
例えば、所有している土地を妻に相続させるという遺言を作成した後に、その土地を愛人に遺贈するという遺言を作成した場合は、妻に相続させる遺言は撤回したものとみなされ、その土地は愛人が取得することになります。
遺言の内容に従わなければならないのか
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相続人らは、実家については次男が取得をする想定でいたところ「実家については長男に相続させる」という内容の遺言書が見つかった場合、遺言の内容に従わなければならないのでしょうか。
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原則的には、受遺者及び遺言執行者がいる場合はそれぞれの承認が必要となりますが、そうでなければ相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容の遺産分割を行うことができるのですが、今回は「特定財産承継遺言」に当たるためできないケースとなります。
遺言の効力
遺言がある場合、相続人は遺言の内容に拘束されます。遺言者の最終意思の表示であるため、その意思が尊重されるからです。
遺言の内容と異なる遺産分割はできるか
原則として、相続人全員の合意により、遺言と異なる内容で遺産分割をすることができます。相続人が遺言書の内容に拘束されてしまうと、その遺言の内容が相続人全員にとって不都合といえる場合があるからです。
もっとも、その場合には、遺言に相続人以外の第三者に対する遺贈が含まれている場合はその第三者(=受遺者)の承認、遺言執行者がいる場合は遺言執行者の承認が必要です。
ただし、例外として「特定財産承継遺言(とくていざいさんしょうけいゆいごん)」(民1014②かっこ書)の場合はできないことになっています。
「特定財産承継遺言」とは、事例のケースのように「特定の相続人に」「特定の財産を」「相続させる」という遺言のことをいいます。特定財産承継遺言があった場合には、指定された相続財産は遺産分割手続を待つことなく直ちにその特定の相続人に相続によって承継されます(最判平3.4.19)。
特定の相続財産が遺言者の死亡と同時に特定の相続人に相続により移転します。特定の相続財産を特定の相続人に承継させたいことが明らかですので、遺産分割の影響を受けないからです。
投稿者プロフィール
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
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