代襲相続について
今日は「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」についてお話します。どのような相続なのでしょうか。
目 次
代襲相続とは
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、「一つ上の代に代わって相続人になること」をいいます。一つ上の代の相続人を被代襲者(ひだいしゅうしゃ=代襲される人)といい、その者の直系卑属(=代襲者)がその者に代わって相続分を相続します。
ではどのような原因(=代襲原因といいます。)で相続人になるのでしょうか。
代襲原因とは
代襲原因とは、相続人(被代襲者)が相続できなくなった原因です。代襲原因は、
- 相続開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡
「以前」とありますので、同時に死亡した場合も含みます。 - 相続人に欠格事由がある
(「相続欠格」については別記事(相続手続きのキホン②~1.相続人の確認~欠格事由(けっかくじゆう))をご参照ください。) - 相続人が廃除されたため相続権を失った
(「排除」については別記事(相続手続きのキホン②~1.相続人の確認~推定相続人の廃除)をご参照ください。)
の場合です。
②と③が代襲原因となるのは、これらは悪いのは相続人のみであるため、その子である者は相続人となることができるのです。
相続放棄は代襲原因となる?
相続放棄は代襲原因とはなりません。相続放棄の効果はとにかく「絶対的」ですので、相続放棄をした者だけでなく、相続放棄をした者の相続人の相続権もなくなるのです。
被代襲者となる者の要件
被代襲者(代襲される者)となるのは、以下の者です。
- 被相続人の子(民887②本文)
- 被相続人の兄弟姉妹(民889②、①2号、887②)
※被相続人の直系尊属及び配偶者は代襲(逆代襲)できません。
代襲者となる者の要件
代襲者は、被代襲者の直系卑属に限られます。被代襲者の配偶者や兄弟姉妹は、代襲できません。
なお、被代襲者の直系卑属は代襲者となれるのですが「被相続人の直系卑属」である必要があります。
被代襲者の直系卑属だが、被相続人の直系卑属でない場合なんてあるの?
養子縁組が絡む以下①の場合には、あります。
ex.Aに養子B、Bに子C、妻D、弟Eがいるケースで、Aが死亡し、Bが代襲原因に該当した場合で、
- 子Cが養子縁組の前に生まれた子であった場合、CはAを代襲しません。
養子のみを取り込むのが養子縁組です。子Cは縁組前に生まれているため、養子縁組には取り込まれておらず、AとCとの間に親族関係はありません。よってCは、Aの直系卑属ではありません。 - 子Cが養子縁組の後に生まれた子であった場合、CはAを代襲します。
養子のみを取り込むのが養子縁組ですが、縁組後に生まれた子CはBを取り込んだ後に生まれた子であるため、AとCとの間に親族関係が生じています。よってCは、Aの直系卑属です。
再代襲相続とは
再代襲相続(さいだいしゅうそうぞく)とは、代襲者も被相続人の死亡以前に死亡していた場合に、代襲者の子が相続人となることです(民887③)。
ただし、兄弟姉妹については再代襲は認められていません。
ex.Aに弟B、Bに子C、Cに子Dがいたとします。Aが死亡したとき、Aより前にBとCが死亡していた場合は、Dは再代襲しません。
代襲者の相続分はどうなるか
代襲者の相続分は、被代襲者の相続分となります。代襲者が数人いる場合は、数人で被代襲者の相続分を平等に分けることになります(民901、900四)。
以上、代襲相続について概要を説明しました。相続人を確定する際に必要となる知識ですが、このように複雑な場合は相続人を確定するのが難しいケースもあります。相続人が誰になるのかわからないなど、相続に関してお悩み・不安等ありましたら、専門家である司法書士黒坂事務所までお気軽にご相談ください。
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川崎で開業しております司法書士の黒坂浩司と申します。
得意分野は相続関連手続き、不動産登記、法人登記(会社設立等)です。
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